建築の申請も色々…『風致地区』とは?
こんにちは。スタッフの疋田です。
私は主に、お家を建てる前に行う「確認申請」などの申請業務を担当しております。
ちなみに「確認申請」とは、これから建てるお家が都市計画法や建築基準法、消防法などの
建築物に係る法律にちゃんと適しているか「確認」する業務です。
都市計画法は土地の用途地域(住居・商業・工業など建築物の種類や用途の制限)や、建ぺい率、容積率など
の規制に係ってきます。
建築基準法は建物の構造、耐久性、シックハウス対策など建物そのものに係る部分の法律です。
…と、こんな風に色んな法律などに乗っ取ってお家って作られていくんですね🏡
今日はそんな申請に係るお話として『風致地区』についてお話ししようと思います💡
確認申請についてはご存じでも『風致地区』については初耳!という方も少なくないかもしれませんね。
『風致地区』とは、「樹林地、水辺などの友好な自然的景観の維持が必要な区域について、都市計画法に基づき定めた地区」のことであり、静岡市では該当する場所が11地区あります。
静岡市HPより
例えば駿府城のある城内地区や、浅間神社に近い賎機山地区といった場所がそうです。
もし購入した土地が『風致地区』に該当した場合は、確認申請を取る前に風致地区での新築許可等を静岡市長に申請しなくてはなりません。
ちなみに許可が出るには土日祝を除いて14日間掛かるそうなので、着工予定日と合わせて計画的に申請を行う必要がありますね!
11ある風致地区はそれぞれ第一種風致地区、第二種風致地区と振り分けられて、建物の高さ制限や建ぺい率、道路後退距離等が決まっています。
建築基準法では建ぺい率60%なのに、風致地区の制限で40%に…なんてこともあります。
また特殊なのが「緑化率」と言って敷地内に決められたパーセント分、樹木を植えなくてはならない決まりがあります🌲
…と、こんな風に基本の確認申請だけでなくて、その土地の地域区分によって建築に必要な申請が存在します!
風致地区について詳しく知りたい方は静岡市HPをどうぞ♪
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