捨印に御用心!

こんにちは、柴田です。
梅雨だけど今日は少しだけ良い天気。
洗濯機、回せばよかったかなーと若干後悔しています。

さて、お客様の家を建築中、敷地に余裕がある場合は空いているスペースに工事用車両をとめますが、
そうではない場合は、近所の有料駐車場を工事期間中だけ借りることになります。

駐車場を借りる時は、アパートを借りる時と同様、貸借契約書を取り交わすのですが、
契約書に押す印鑑は、実印を押す、という決まりはないそうです。
(印鑑証明を一緒に提出しないと、その印鑑が実印かどうかも先方には分からないですよね)
ただ、慣例として実印を押すことが一般的です。
実印を押すことで、契約者本人が確かに契約しましたよということになり、
契約不履行などの何か問題があった場合に「私はそんな契約していません」という言い逃れができないようになっています。

契約書で捨印を押すことは多くないですが、
印鑑つながりで捨印の話をします。
捨印って求められたら押しがちですよね。(そうでもないですか?)
「捨印 意味」などのキーワードで検索すると 捨印の役割を知ることができます。
簡単に言うと、「訂正を認めます」ということになりますが、
自分が内容を確認して承認し、記名・押印して相手に提出しても、
捨印を押してあると、相手は自由にその内容を変えることができてしまうんです。
犯罪の始まりのにおいがプンプンする”捨印”ですが、メリット?もあります。
例えば記入した内容に誤りがあった場合、捨印を押してあると
相手がその誤りを正すことができます。
もし捨印がなければ、書類が一度戻ってきて書き直すことになるので、手間を省く、という面ではメリットといえます。

”捨印”を押すかどうかは結局のところ自己判断なのですが、
ポイントは信用できる相手かどうか、というところでしょうか。

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