市街化調整区域に建築する②
今日は台風が通過する日、定時には帰らないと大雨に見舞われそうです。
前回の記事(市街化調整区域に建築する①)の続きです。
前回の終わりに、「線引き前宅地の利用」の可能性について書きましたが、
現在静岡市に置いてこの緩和措置は無いようです。
そもそも、2006年までは「既存宅地」と呼ばれた制度があり、
市街化調整区域でも以前から建物があった場合には農家に限らず建て替えが認められていました。
しかし、現在では既存宅地制度はなくなっており、市街化調整区域に農家以外が新しく家を建てることが制限されています。
ただ、地域によっては、新たな緩和制度が創設されている所もある様です。

一度更地になっても、以前建物が建っていたなら建築可能に
これは京都府の例ですが、「既存宅地制度」とほぼ同様の考え方です。
さて今回のお客様の場合、静岡市で調整区域に家を建てたいと考えています。
どの制度を使って家を建てるのか?
やはり「分家住宅」しか無いようです。
農家の分家として、住宅建設を認めてもらうには、
(1)既存集落内の土地であること(大規模集落・50戸連たん)
(2)直系尊属(父・祖父など)が線引き前から所有していた土地であること
(3)接道要件をみたすこと
(4)許可対象者にとって当該土地が唯一の建設可能な土地であること
(5)165㎡以上、300㎡以下であること
(6)家の必要な合理的な事情があること
以上すべてを満たさなければなりません。
御祖父さまの土地に建てたいとお考えなので、分家としての可能性はあると思います。
これから、一つずつ確認をして行きます。
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