さいたまの住宅会社の法令違反について

小屋裏の石膏ボード未施工は違反?
建築基準法と例外ケースを解説

2025年3月、さいたま市の住宅メーカーが販売した戸建て住宅で、小屋裏に石膏ボードや断熱材が施工されていないことが判明し、建築基準法違反の疑いがあるとして報道されました。小屋裏は居室ではないため、通常は構造材(木材)がむき出しの状態でも法的に問題ないと考えられますが、ある特定の条件下では、法令上の仕上げが必要になるケースもあります。
通常、小屋裏は「木材むき出し」でも違反にならない

小屋裏(屋根裏)空間は、建築基準法上の「居室」には該当しません。したがって、内装制限(不燃材料の使用)を定めた第35条の3の適用対象外です。そのため、木造住宅において小屋裏の構造材が表しのままでも、通常は違反にはなりません。
違反の可能性がある「特定の条件」とは?
1. 省令準耐火構造や準耐火建築物として販売されていた場合

住宅が「省令準耐火構造」として販売されていた場合、火災時の延焼を防ぐ目的で、小屋裏へ通じる気流が起きないようファイアーストップ構造とするなどの施工をする必要があります。
この仕様は 建築基準法施行令 第136条の2 や告示で定められています。※ 2×4工法は全棟が省令準耐火構造になります。

2. 特定の外壁材で建築されている場合

建築地が防火地域・準防火地域でなくても、都市計画区域では屋根や外壁だけでなく小屋裏も延焼防止対象とされ、内装制限の対象になることがあります。
これは、外壁の防火認定において外壁材そのものでなく、内部の石膏ボードや断熱材も込み(外壁構成)で認定を受けている場合に起こる可能性があります。

3. 契約時に防火性能や断熱性能が明記されていた場合

パンフレットや契約書に「省令準耐火仕様」や「断熱性能〇等級」などと明記されていたにもかかわらず、それに準じた施工がなされていなければ、契約不履行や景品表示法違反の問題に発展します。

今回の教訓:見えない部分こそ注意が必要
今回は2.の外壁構成(22条区域)での違反のようですが、居室でない小屋裏空間であっても、建築主が選択した仕様や建築地の条件によっては、法的な性能基準が課される場合があります。
購入者・施工者ともに、カタログや契約内容に記載された性能と実際の施工が一致しているかを確認することが重要です。
まとめ
    • 通常の住宅では、小屋裏の木材表しは建築基準法に違反しない
    • 省令準耐火や都市計画区域の延焼抑制など、仕様や地域条件によっては不燃材での仕上げが必要
    • 見えない箇所の施工不備がトラブルや違反につながることがある

仕様通りの家づくりがされているか、細部まで確認する意識が2025年4月以降ますます重要になります。☘️


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投稿者プロフィール

伊豆川達也
伊豆川達也宅地建物取引士