さいたまの住宅会社の法令違反について
小屋裏の石膏ボード未施工は違反?
建築基準法と例外ケースを解説
通常、小屋裏は「木材むき出し」でも違反にならない
違反の可能性がある「特定の条件」とは?
1. 省令準耐火構造や準耐火建築物として販売されていた場合
住宅が「省令準耐火構造」として販売されていた場合、火災時の延焼を防ぐ目的で、小屋裏へ通じる気流が起きないようファイアーストップ構造とするなどの施工をする必要があります。
この仕様は 建築基準法施行令 第136条の2 や告示で定められています。※ 2×4工法は全棟が省令準耐火構造になります。
2. 特定の外壁材で建築されている場合
建築地が防火地域・準防火地域でなくても、都市計画区域では屋根や外壁だけでなく小屋裏も延焼防止対象とされ、内装制限の対象になることがあります。
これは、外壁の防火認定において外壁材そのものでなく、内部の石膏ボードや断熱材も込み(外壁構成)で認定を受けている場合に起こる可能性があります。
3. 契約時に防火性能や断熱性能が明記されていた場合
パンフレットや契約書に「省令準耐火仕様」や「断熱性能〇等級」などと明記されていたにもかかわらず、それに準じた施工がなされていなければ、契約不履行や景品表示法違反の問題に発展します。
今回の教訓:見えない部分こそ注意が必要
購入者・施工者ともに、カタログや契約内容に記載された性能と実際の施工が一致しているかを確認することが重要です。
まとめ
- 通常の住宅では、小屋裏の木材表しは建築基準法に違反しない
- 省令準耐火や都市計画区域の延焼抑制など、仕様や地域条件によっては不燃材での仕上げが必要
- 見えない箇所の施工不備がトラブルや違反につながることがある
仕様通りの家づくりがされているか、細部まで確認する意識が2025年4月以降ますます重要になります。☘️
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- 宅地建物取引士
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